懲戒解雇されてしまったら再就職は非常に困難です。
では懲戒解雇を隠して面接を受けるとどうなるでようか。
正論をいえば、懲戒解雇であることを隠して就職した場合ですが、発覚した場合、経歴詐称を理由とする懲戒解雇処分となってしまいます。
きちんと懲戒解雇について説明、何故そうなったのか、今後どうするつもりなのか等、処罰の経緯についてを誠意をもって説明すべきです。
しかし履歴書に「一身上の都合で退社」と書いてしまえば、懲戒解雇の事実は分かりません。
もちろん採用側が前職に問い合わせればすぐに分かってしまいますが、現在、職務経歴を調べることは禁止されてます。採用側が求職者の前職に電話かけて話を聞いたりするのは違法なのです。
ただし、履歴書に嘘を書くのも経歴詐称で違法ですので、覚悟してやらなくてはなりません。
懲戒解雇を隠して就職すると、それがばれた時に重大な事項を隠したとして懲戒解雇になる可能性が高いです。
大卒が、高卒として公務員採用されて免職されているニュースはまだ記憶に新しいと思います。
懲戒解雇されてしまったら
懲戒解雇されたら次の就職には当然不利になります。
もし、問題を起こし懲戒解雇される場合でも、普通解雇にしてもらえるようになんとか会社と交渉してみることをおすすめします。それで無理なら、懲戒解雇のその後を考えましょう。
履歴書に懲戒解雇とあると新しく採用する方は当然身構えるでしょう。
懲戒処分は経営者が労働者を制裁罰として処分することで、服務規律やその他の企業秩序・利益を維持するための制裁です。
つまり何か問題を起こして、会社に迷惑をかけたので懲戒処分されたということです。
その懲戒処分の1番重いのが懲戒解雇ですから、面接する方は?と思うのは当然でしょう。
懲戒解雇される場合は解雇予告も解雇予告手当の支払いもなく即時になされます。
退職金も全部または一部が支給されないというようなことがあります。
しかし、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要になるわけではありません。労働基準監督署の解雇予告除外認定を受ける必要があります。
ですから、懲戒解雇と労働基準法上の即時解雇とが必ずしも一致するわけではありません。
認定されなければ解雇予告や解雇予告手当が必要になります。
また退職金不支給もこれを就業規則など明記してそのことが労働契約の内容となっている場合に始めてできるものです。
もし、問題を起こし懲戒解雇される場合でも、普通解雇にしてもらえるようになんとか会社と交渉してみることをおすすめします。それで無理なら、懲戒解雇のその後を考えましょう。
履歴書に懲戒解雇とあると新しく採用する方は当然身構えるでしょう。
懲戒処分は経営者が労働者を制裁罰として処分することで、服務規律やその他の企業秩序・利益を維持するための制裁です。
つまり何か問題を起こして、会社に迷惑をかけたので懲戒処分されたということです。
その懲戒処分の1番重いのが懲戒解雇ですから、面接する方は?と思うのは当然でしょう。
懲戒解雇される場合は解雇予告も解雇予告手当の支払いもなく即時になされます。
退職金も全部または一部が支給されないというようなことがあります。
しかし、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要になるわけではありません。労働基準監督署の解雇予告除外認定を受ける必要があります。
ですから、懲戒解雇と労働基準法上の即時解雇とが必ずしも一致するわけではありません。
認定されなければ解雇予告や解雇予告手当が必要になります。
また退職金不支給もこれを就業規則など明記してそのことが労働契約の内容となっている場合に始めてできるものです。
ニックネーム tyou at 14:00| 日記
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは事業主が労働者の理由で解雇することで、重責解雇とも言われます。
懲戒解雇の理由としては、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などがあげられます。
なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、「懲戒免職(ちょうかいめんしょく)」と言います。
懲戒解雇に服することについては、労働者が懲戒解雇に関する定めにあらかじめ合意しているものでなければなりません(労働基準法18条の2に基づく)。
懲戒解雇の場合、通常、退職金は支給されません。また、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇になってしまいます。
また、再就職も通常の解雇と比べて非常に困難になるでしょう。
懲戒解雇の理由としては、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などがあげられます。
なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、「懲戒免職(ちょうかいめんしょく)」と言います。
懲戒解雇に服することについては、労働者が懲戒解雇に関する定めにあらかじめ合意しているものでなければなりません(労働基準法18条の2に基づく)。
懲戒解雇の場合、通常、退職金は支給されません。また、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇になってしまいます。
また、再就職も通常の解雇と比べて非常に困難になるでしょう。
ニックネーム tyou at 13:56| 日記
2007年11月12日
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